2022年1月17日月曜日

ライフステージの見直しを (2022年4月 3/3回)


 就労していて、厚生年金に加入している60歳以上の方は、一定以上の収入になると年金が一部または全部が受給できなくなる仕組みが、在職老齢年金です。


現在、60~64歳の対象者について、年金と賃金の合計が28万円以下の方が全額支給となっています。(年金:加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の月額。賃金:総報酬月額相当額)この境界線となる月28万円の基準金額が、2022年4月以降は月47万円と基準金額が引き上げられます。尚、65歳以上の対象者は現行基準のままで変更はありません。これまで、賃金を気にして就労をセーブしていた方にとっては更に働きやすい環境になります。


 自身の体力と気力、今後の生活の仕方との兼ね合いもありますが、【24時間働けますか】世代にとっては、社会との繋がりを保ったまま、第二の人生の考慮期間が少し延長された気がします。思う存分やりたいことをして人生を謳歌していきたいと思います。   

              

ライフプランは資産もしっかりと。 終活は元気なうちに出来る事から。
(担当 M)

 ※ご自身の受取額などはお近くの年金事務所でご確認ください。

片付けは自分のためだけではない

故人のお家の片付けをするときに、使っていない物が大量出てくるという話をよく耳にします。洋服・食品・タオル・食器・ノベルティなどが大量に。年数も経っていれば、使えない物も出てきます。  先日、知人と立ち話をした時に、実家の片付けがやっと終わった・大変だったと教えてくれました。見たこ...