2024年2月28日水曜日

ペーパレス化の困りごと

親族が亡くなった際、遺族は様々な手続きに追われることになります。役所関係の届出や手続の他に、契約している「電気・ガス・水道」や電話の名義変更(解約)なども必要です。管轄の営業所に連絡すれば速やかに対応してもらえるのですが、電気やガスは契約の自由化が進んでいて、まずどこの会社と契約しているのかがわからないというケースもあります。

そこで「利用料金明細」などの郵便物を探しますが、ペーパレス化の流れで郵送廃止となっていたりして、更なる「捜索」を余儀なくされます。公共料金に限らず「郵送でのお知らせ」が減りつつある今、銀行や証券会社など、どこと取引をしていたのかがわからない・・ということが増えている印象です。ここに「ネット取引」などが加わると途方に暮れるしかありません。


離れて暮らす家族へ

・元気で暮らしてください

・定期的な支払をしている税金、保険料、公共料金はできれば一覧にしてください

・もう少し言えば取引している銀行や証券会社も一覧にしたり財産がわかるようにしてください


とりあえずですが、私は「蛇腹ファイル」に以前届いた料金利用明細などの郵送物を入れています。「公共料金」「電話」「保険」などと分けて放り込むだけです。過去に届いていた郵送物は貴重です。ペーパレス化は意味のあることだと思いますが「こんな困りごともある」という小さなつぶやきでした・・・           (担当 I)






2024年2月22日木曜日

事実婚に関する話題について

夫婦別姓を認めない民法の規定は憲法に違反するとして、国に賠償などを求め訴状が出されるというニュースがありました。2015年と2021年に続き3度目とのことです。

・夫婦別姓が認められないことから結婚を諦め、「事実婚」を選んだ夫婦も不利益を被っていると理由の一つにありました。

当事者にしかわからない、計り知れない苦労があるのだろうと思いますが、経験したことが無い者にとってはニュースを目で追うのが精一杯です。

ただ、時代がものすごいスピードで変わってきたことは実感しています。女性の社会進出は当たり前となり共働き世帯が増えました。この世の中で、現在でも結婚した96%ものカップルが夫の姓を選んでいるそうです。社会が変化しても結婚や家制度に関しては旧態依然であることを改めて思い知りました。苗字が変わる弊害や不便、不利益を、ほぼ女性が負い続けていることに驚きしかありません。

これから「当事者」となっていく若い世代が不利益を被らないために制度がどう変われば良いのか。傍観していないでもう少し考えてみようと思いました。  (担当 I)


行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では

事実婚についてのウェブページを作成しております。
一度ご覧になってみてください。

http://jijitsukon.admini-s.com/



2024年1月26日金曜日

普段の暮らしで助けが必要な時(包括支援センター)

高齢者の体の機能の衰え。認知症かもと思ったり、介護サービスを受けられるか、不安になりますね。また、遠方にいる親に久々に会ったが、認知症が懸念される・身体の衰えが見えはじめたなど、不安は付きません。

 そんな時は、お住まいの【地域包括支援センター】を訪れても良いと思います。地域の窓口として、全国に5400か所以上あるそうです。 センターはケアマネージャーや保健師・社会福祉士などで構成されています。

 介護保険の申請手続きや要介護認定の申請、ケアプラン作成などの介護サービス、成年後見制度の利用支援なども関与してくれるそうです。

 介護を受ける側も見守る側も、一人で悩まず まずは相談窓口の第一段階、プロに相談してみてください。そして、本格的な介護利用が始まる前に相談しておくと、その後の手続きがスムーズにいくそうです。終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)

2024年1月22日月曜日

相続の種類

 【相続】というと、預貯金・不動産を引きつぐという認識のままではないでしょうか。亡くなった方の相続を実行するということは、プラスの資産だけではなく、マイナスの負債も引きつぐことになります。相続手続きを進めていたら、思わぬ負債があることに気づいた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 相続は、故人すべての財産を引き継ぐだけでなく、相続人になる方にも相続の選択肢が3つあります。

 ① 単純承認  資産・負債をすべて引き継ぐ

 ② 相続放棄  資産・負債のすべてを引き継がない

 ③ 限定承認  資産の範囲内で負債を引き継ぐ


実際、故人の財産状況をすべて把握できてから相続手続きに入れれば良いですが、相続開始(死亡を知った時)から3か月以内に、相続放棄・限定承認の場合は家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。 3か月過ぎてしまうと、単純承認となり、すべて引き継ぐことになります。

 身内・親族の財産はなかなか把握できないと思います。ましてや負債があるかどうかも、生前話題になることもないと思います。引き継ぐ方の為に、生前には密接な交流を取っていたり、終活として財産目録を作っておくことが大切になります。 終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)


悩む老後

 昭和時代の幼少期。冠婚葬祭では親族間での集まりや顔合わせがとても多かったです。特に、葬儀の時は、初めてお会いする方もいたり、大所帯でした。確かに親や祖父母の世代は、兄弟が多いですし、私の場合、曾祖父母が商売をしていたせいか、暖簾分け先の繋がりもあり、名前を言われても、すぐにわか...