2023年12月18日月曜日

発見した遺言書

 自宅や金庫などで、亡くなった方の遺言書が発見された場合、その場で開けずに、検認作業が必要になります。

 家庭裁判所に提出し、検認の手続きを請求します。遺言書の検認を行うことは、相続人に対して遺言書の存在をお知らせする事でもあり、偽造・変造を防止するための手続きとなります。その遺言書の有効・無効を判断するものではありません。また、開封してしまった場合、過料に処すことになりますので、注意が必要です。

 検認手続きが終わると、遺言書に検認済証明書が発行されて、金融資産や不動産などの名義書き換えが出来るようになります。

 家庭裁判所に申し立てをする場合でも、遺言者の出生からの戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本など、準備する書類があります。   

 なお、公正証書遺言の場合は検認の必要はありません。改ざんや手間を考えると、公正証書遺言を利用される方が多いのもうなずけます。 

 終活は元気なうちに少しずつ。(担当 M)

 

2023年12月13日水曜日

医療費がかかる時

 知人が医師からガンの告知を受けました。幸いなことに、悪性ではなく・転移もほとんどしないパターンのがん細胞だったので、切除手術だけの対応となりました。

 ただ、年齢も重ねており、ガンという言葉に落ち込みつつも、切除・移植と数回の手術を経て、身も心も落ち着けたようです。数年の経過観察の為通院を余儀なくするそうです。ガンは不治の病ではなくなってきており、今回は良性ということもありましたが、まずは早期発見・早期受診が重要なようです。

 さて、病院にかかるという事は、診療費用が掛かります。お仕事をされている方は通院や入院により収入面でも心配になってきます。そんな時に給付を受けられる制度があります。

  高額療養費制度 :治療中の医療費に上限

  付加給付制度  :健康保険によっては高額療養費制度で払い戻される分に上乗せ

  医療費控除   :1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、税負担が軽減

  傷病手当金   :連続する3日を含む4日以上休み、給与が支払われない場合に

  障害年金    :初診日から1年6ヶ月を経過した日に要件を満たす障害がある場合

  介護休業給付金 :家族の介護で働けない時


 それぞれ、制度を利用する時には金額や日数に制限などありますが、仕事を続けていく事は収入面の安定にも精神面の支えにもなります。医療機関や都道府県には就労に関する相談窓口が必ずあるようです。一人で悩まずに、是非、門をたたいてみてください。(担当 M)

                     


2023年12月8日金曜日

焦らずゆっくり

いつもの日常を送っているのですが、やはりそこは12月。何故かソワソワしてしまいます。
楽しいイベントを前に感じるソワソワではなく、あれもやらなきゃ・これも終わっていないの方の焦りのソワソワを感じる方はいらっしゃいませんか?
 まだ、23年は終わっておりません。とりあえず、一歩だけ進んでみれば、来月に先延ばししてもよい事かもしれませんし、固定観念のもとで焦ってしまっている自身に気づくかもしれません。
 急いては事を仕損じる。焦らずゆっくり、12月を過ごしていきましょう。(担当 M)


2023年12月6日水曜日

相続登記の義務化

 2024年の相続関係で一番の大きな変更は、【相続登記の義務化】ではないでしょうか。         

  いままで、相続で土地の所有権を取得しても登記しないケースが多かったそうです。義務ではなく、手間も費用もかかるため。放置したままでの土地は、相続人共有となり、新たに相続が発生するとさらに相続人が増え、複雑な土地の権利関係が生じてしまいます。土地の所有者が明確でない場合、災害時の復旧作業の妨げ問題・不動産処分の長期化の問題が発生してしまいます。

 ① 相続・遺言によって不動産を所得した相続人は、所有権の取得を知ってから3年以内

 ② 遺産分割が成立した時は、成立した日から3年以内

に、相続登記の申請をしなければ過料の適用になります。

 2024年4月1日からの義務化です。詳しくはお近くの法務局へどうぞ。

終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)

  

  

終活は前向きに

  ここ最近、【ネオ終活】なるものがトレンドになっているらしいのです。20代の若者が終活を行っている(気にかけている)そうです。コロナ禍を経験し、突然亡くなる事は年齢に関係ないという状況が数年続いた背景からと言われています。   葬儀関連・相続問題・ラストメッセージなど、彼らの終...