2023年7月5日水曜日

趣味の終活

 アマチュア無線の愛好者が身内に数名います。

 アマチュア無線連盟の会報誌の中に、広告記事ではありますが、無線機の終活についての話題が載っていました。

 私自身が小さい時から無線機がある環境でしたので、大きさ・幅・重量とかなり大きな器材からハンディタイプと様々なものが部屋の片隅にありました。器材だけでなく、様々なケーブル(なぜあれだけ数が必要だったのか分かりませんが)や数種類のアンテナもありました。

 引っ越すとき、これらの機材の処分は大変だったようです。取り外しや解体、買取など、自身で気持ちの踏ん切りをつけながらを手放していったようです。現在は、今の住まいと自身の運用状況を考えながら、かなりコンパクトな器材に変えて趣味を楽しんでいます。

 次の暮らし方を想像して、若いうちに手離していくのも一つの手かもしれません。年月を重ねていくと、【もったいない】という気持ちが強くなってしまいます。ましてや趣味のものは尚更です。

 終活というと暗く先のないイメージが付きがちですが、充実させる時間はまだまだあります。そして、自分で決断をする時は出来るだけ先延ばしにしない事です。今が一番、体力も気力も未来充分ある時です。終活はげんきなうちに少しずつ (担当 M)    


2023年7月3日月曜日

1日は写真整理の日 (でした)

 毎月1日は写真整理の日。今月は1日が土曜日でしたので、遅ればせながら本日更新。

 先月、パシフィコ横浜にてPHOTONEXT2023が開催されました。私が所属している、写真整理協会も出展をしており、残念ながら個人的に見学も出来なかったのですが、協会の報告を見ながら、改めて写真は凄いなと思いました。過去へ気持ちが戻れる最高のツールが写真ですから。撮っただけなんて勿体ない!是非お手元にある写真を見返してみてください。

 アドバイザーとしては、依頼された方の想いをくみ取りつつ、どのように保存していくのがよいか提案しながら【写真を見返す】機会を増やすお手伝いをモットーとしています。

 弊社のサービス【ライフヒストリー】では、ご自身の歴史を写真でつづりながら、動画でのメッセージもセットとした映像の提供をしております。より厳選された歩みと、動画で(自分の声で)想いを遺すことが出来ます。 また、ペットとの思い出を編集される方もいらっしゃいます。

 写真の整理もしながら、コンパクト、かつ、強く気持ちを伝えられる、映像はいかがでしょうか。終活は出来ることから少しずつ(担当 Ⅿ)


 

 

2023年6月30日金曜日

終活は何歳から?

終活は 元気なうちに 少しずつ

体力・気力のあるうちに終活を始めるのが良いと実感する出来事が増えてきました。親族が亡くなったり、故人の遺品を片付けた人の話を聞いたりする度に焦りのようなものを感じます。

終活というと「片付け」「自身の振り返り」「財産のこと」「介護・医療について」「葬儀・お墓」などやるべきこと、考えることがたくさんありますが、それ故についつい先延ばししてしまうことも多いと思います。


思いついた時、何歳から始めても良いのが「終活」だと思います。「片付け」に関しては、若い頃から定期的な断捨離をしたり身辺整理をする人も増えているようです。大きな不用品の処分は情報収集や体力が必要であるので、それなりに若いうちから着手したほうが良いかもしれません。

「財産」「介護・医療」などについてはライフステージに変化がない限り、なかなか考えがまとまらないものかもしれませんが、65歳くらいから考え始めるのが良いとされています。定年後やっと自分のことをゆっくり考える時間が持てるようになり、気力も体力もある年齢ということでしょうか。

周囲を見渡すと、定年後の65歳といえば旅行をしたり趣味に勤しんだりで皆さん忙しそうな印象もあります。実際そんな時期に「終活」を考え始めることができるのだろうかと思うこともありますが、人生100年時代、後半の自分をプロデュースするつもりで早めに備えようと心に決めています。                       (担当 I)


2023年6月28日水曜日

遺言書を書く時

受け継いでほしい人に確実に想いが届くように、あらかじめ遺言書を作成しておくのが必要です。遺言書は、資産・財産が多い方だけに適用するものでもありません。家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割の案件で総資産が1000万円以下の件数が以外に多いようです。(司法統計 年報 家事令和3年度より)

 遺言書は、遺された方々のトラブル回避の切り札となります。元気なうちにある程度考えをまとめ作成しておくことをお薦めします。

 遺言書の作成は、公証役場で作成することで、必要事項の不備がない形で完成し、保管をしてもらえて安心です。

              


また、ご自身で作成する事も出来ます。ご自身で作成する時には、必ず以下の要件を守りましょう。

 ①遺言書の全文・作成日付及び遺言者氏名を必ず遺言者の自書・押印

 ②辞書でない財産目録が添付されている場合、すべてのページに署名・押印

 ③書き間違えた時・訂正・追加の時は、その箇所が分かるように示し訂正・追加した旨を付記し署名、訂正又は追加した箇所に押印


 これらの要件を満たしていないと、遺言書と認められず、あなたの届けたい想いが伝わりません。また、自筆証書遺言は、開封前に家庭裁判所での検認も必要になります。

 費用がかかりますが、公証役場や行政書士などの専門家に相談し、公正証書遺言を作成をしてみるのも一つの安心につながります。「飛ぶ鳥 後を濁さず」精神で、終活に一歩踏み出してみましょう。

 終活は元気なうちに少しずつ (担当 M)

終活は前向きに

  ここ最近、【ネオ終活】なるものがトレンドになっているらしいのです。20代の若者が終活を行っている(気にかけている)そうです。コロナ禍を経験し、突然亡くなる事は年齢に関係ないという状況が数年続いた背景からと言われています。   葬儀関連・相続問題・ラストメッセージなど、彼らの終...