2022年7月1日金曜日

1日は写真整理の日

 月に一度は写真整理をしてみましょうという事で、【1日は写真整理の日】です。


 7/1、湘南海岸の海開きとなり、朝から話題になっておりました。熱中症・感染対策にも気を付けながら、海の想い出がたくさん作れるといいですね。思い出と言えば、やはり写真ですよね。現在では防水機能がついたコンパクトカメラや、防水・防水仕様にしたスマートフォンなどで、海での楽しいひとときを収める人が多くなりました。波や水しぶきと遊んでいる姿のショットが撮れると、インスタ映えにもなり楽しいですね。          


 個人的に、夏の苦戦した写真の想い出は海の中の魚を被写体にした時です。恥ずかしながらほとんどカナヅチなのですが、海の透明度に誘われてひたすら海に入り、泳ぐ魚に心を奪われた時があります。しかし、波に揺られて体がゆれて、思うようにピントの合った写真はなかなか撮れませんでした。手振れ防止機能など付いていても、波振れと私の技術では魚の速さにも歯が立ちませんでした。しかし、素潜り大好きな子供達にカメラを託すと、きちんとピントが合った魚の写真が撮れているではありませんか。本人達曰く、岩にしがみついたり、足を固定して写真を撮ったのだそうです。陸でも水中でも、カメラ本体のブレはない方が良いみたいです。

 現像してもほとんど何を写しているかわからない写真。これも夏の良い思い出ですが、写真整理をしたときは躊躇なくサヨナラの写真となりました。


 失敗した写真でさえ、あなたの想い出の一枚になります。昔のアルバムをめくってみましょう。(担当 M)

2022年6月30日木曜日

暑さ対策

 連日、最高気温の記録更新の報道を耳にします。クーラーが一般家庭にあまり普及していなかったひと昔(?)、「最高気温30度に届きそうです」という言葉と共に流れた映像は、アスファルトから湯気がでているようなシーン・セミの鳴き声や幼子たちの水遊び姿でした。令和になった現在でも、映像シーンは同じでも、気温が違うせいか、暑さのイメージも違っていると感じるのは、私だけでしょうか。


  誰もがこの暑さに辟易してしまいます。その中で、高齢者の方々の熱中症のニュースを耳にするたびに、「体よりも心がついていけないのではないか」と思ってしまいます。あくまで個人的な経験ですが、冷房生活を若いころから慣れていない高齢者。しかも一人・二人の生活だと、わざわざクーラーをつける手間を省いてしまう事が多いようです。家にいるだけで動かないから暑くない、電気代がかかる、扇風機(うちわ)がある、クーラーの風に慣れていないなどという理由をよく聞きます。子や孫などの若者が帰省したときなどはクーラーをガンガンつけてくれるので、【実家は大丈夫】と思っていませんか?子供たちがいるからこそ、子供達に快適に過ごして欲しいためにクーラーをつけるのです。では、ご自身も快適にすごしませんか?少しボーっとしてしまっても、年のせいにしてご自身を納得させるのではなく、気づかないうちに熱中症だったり、脱水症をおこしているかもしれません。自分の体をいたわってあげましょう。

 親戚・ご近所の方々は、たまには声掛けを。日々何もしないと、人と会話する事だけでもいい運動・刺激になります。汗をかくので水分を取るという一連の繋がり、暑さに対してマヒさせない環境作りをサポートしてあげてください。(担当 M)

  

2022年6月28日火曜日

路線価

毎年7月1日に、国税庁が土地の相続税算定基準となる【路線価】を発表します。

 【路線価】とは1月1日時点で土地1平方メートル当たりの標準価格の事を言います。国土交通省が毎年3月に公表する公示地価の8割程度の金額が、国税庁の【路線価】にあたります。

 公表されるたびに、「銀座の鳩居堂前かぁ」「地価が高いなぁ」と桁外れの金額の為、他人事のように受け止めていた路線価の発表ですが、じつはこの路線価も終活・相続にかかわってくる発表なのです。


 例えば、土地の相続税評価額の算出。自宅の評価額は路線価を基に算出されるので、ある程度の相続税対策を考えやすくなります。遠方の土地を相続する時も、土地を売却して現金化にするときの参考金額にも役経ちます。また、配偶者へのマイホーム贈与の時にも参考になります。贈与する土地の評価は路線価で計算することが一般的な為、贈与するタイミングの決め手となることもあります。


 今週は、国税庁からの路線価の発表があります。国税庁HPや新聞の折込特集などで、確認することが出来ます。ご自身の相続税対策の参考にどうぞ(担当 M)

2022年6月24日金曜日

パートナーを持つという事

 ひと昔前には、「結婚するのが当たり前」という風潮がありました。時代も変わり、世間を取り巻く価値観・働く環境などの理由から、婚姻届けを出して世帯を持つ【法律婚】から、婚姻の意思はあり共同生活を送っているけれども、婚姻届けを自治体に提出していない【事実婚】の方も増えてきています。


  お互いが婚姻の意思があるので、【法律婚】の方と気持ちは何の違いもないのですが、行政サービス・税金面において同様の扱いがなされるわけではありません。以前より、年金や民間の生命保険や住宅ローンは事実婚の方でも対応できる仕組みや商品が多くなってきましたが、税制や相続はまだ法律婚との差が縮まりません。所得税・相続税の配偶者控除が事実婚の二人には適用されません。

                
  パートナーを持つという人生の選択をした時、自分の意志だけでなく相手の思いと今後の生き方をしっかりと見据えていく覚悟が必要になります。 (担当 M)

写真を撮ってみよう

   最近、ご自身の写真は撮った記憶がありますか?  先日、久々に集まった友人と記念写真なるものを撮った時、改めて自分の姿を見てみると、まぁビックリ。それなりの人生が容姿に現れており、毎日見ているはずの鏡の姿とかけ離れている現実に多少落ち込んでおります。客観的に見れるのが写真...