2021年9月24日金曜日

相続のはなし~宝石・貴金属~


 「宝石」「貴金属」など経済的価値のあるものは全て相続税申告の対象になります。価値を明らかにしたり、換価換金する必要があります。

相続税の基礎控除額を超えた場合に相続税申告が必要になりますが、たとえ申告の必要がなくとも、亡くなった方の宝石類を「形見分け」と言ってごっそりもらい受けてしまうと他の相続人とトラブルにもなりかねないので、宝石類の価値には注意が必要だと思います。

当事務所の行政書士が遺言執行者として宝石・貴金属の換価換金をすることがありますが、
宝石類は価値のあるものと、価値のないものの判断が難しい
鑑定書が威力を発揮する
そうです。

業者の選定に迷ったり、鑑定・査定に長く時間がかかったりと遺族が労力を費やすことになるので、箱いっぱいの宝石類をお持ちの方は少し整理しておくと良いかもしれません。
使わないまま眠っている貴金属については換価換金を楽しんでみることもお勧めです。

特にここ数年高騰している「金」の価格は20年前の8倍と聞きました。新型コロナウイルス蔓延により経済的リスクが高まったことで、「有事の金」として2020年には最高値をつけたそうです。

素材により換金価格は違いますが、金属の価格推移はインターネット検索で簡単にわかります。グラフになっていて一目瞭然です。1gあたりの価格が素材別(24k、18k、ホワイトゴールドなど)で出ているので素材と重さがわかれば換金するかどうかの判断材料になると思います。

ちなみに石付のものは石の重さが引かれます。
業者選びにもお気を付けください。           (担当 I)

1日は写真整理の日

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