どんなに仲の良いパートナー同士でも、遺言書を連名でという事は出来ません。民法で禁止されています。 共同で作成する事は、一方の遺言者の撤回の自由が妨げられてしまう形になるからです。
ただ、同じ証書で遺言することは禁止されていますが、別々の遺言書で相互に同一の内容の遺言をするのには問題はないようです。
一人一人の意思がしっかり守られていますね。
終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)
どんなに仲の良いパートナー同士でも、遺言書を連名でという事は出来ません。民法で禁止されています。 共同で作成する事は、一方の遺言者の撤回の自由が妨げられてしまう形になるからです。
ただ、同じ証書で遺言することは禁止されていますが、別々の遺言書で相互に同一の内容の遺言をするのには問題はないようです。
一人一人の意思がしっかり守られていますね。
終活は元気なうちに少しずつ(担当 M)
それでは、どういう理由で事実婚を選んでいるかというと
・夫婦別姓を通すため
・アイデンティティの保持
・家制度、戸籍制度への反発
・非婚の生き方を選択
個々の事情というところでは、
・再婚で子の姓を変えたくない
・財産を個々に帰属させたい(法律婚をすると互いに相続関係になるため)
・自分の親の介護を相手にさせたくない
・再婚で相続関係を複雑にしたくない
事実婚は法律婚に準じた権利や義務が認められていますが相続権や税に関する優遇がないことなどの他、子の出生に関して不安要素が多いと言えます。事実婚カップルに子供が生まれると共同親権は持てません。母親が親権を持ち子供は母の名字になります。父親が認知しない限り父子関係は成立しないことになります。子供を授かったときには関係性を見直す(法律婚への移行など)ケースもあるようです。
行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では
事実婚についてのウェブページを作成しております。
一度ご覧になってみてください。
http://jijitsukon.admini-s.com/
行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では
事実婚についてのウェブページを作成しております。先日、日本経済新聞にて【後継ぎ探し 官民で仲介】という記事を見かけました。
企業経営者の事業承継は、いままで商工会や地元金融機関が窓口となっていた。ここ数年、相談窓口を一本化にした行政系のセンターが実績をあげている。三重県にあるセンターでは官民出身の十数名が運営しており、成功例の1つとして、養鶏業者の買い手は車部品企業に決定したそうだ。また、広島のセンターでは、情報システム会社がM&Aにより情報技術関連企業の傘下に入ったようだ。
このように金融機関だけではなく行政出身のセンターも、事業継承に手を差し伸べています。中小企業経営者の高齢化が進み、後継者問題が突きつけられ、相談できる窓口が増えてくることはチャンスも広がることでしょう。
中小企業庁のHPや地元の商工会・金融機関を一度覗いてみるのも良いかもしれません。同業者だけでなく、他業種との交流で発想の転換ができるかもしれません。ビジネスチャンスの選択肢を増やしていくきっかけになると思います。
個人も企業も終活は元気な体力があるうちに。
(担当 M)
ここ最近、【ネオ終活】なるものがトレンドになっているらしいのです。20代の若者が終活を行っている(気にかけている)そうです。コロナ禍を経験し、突然亡くなる事は年齢に関係ないという状況が数年続いた背景からと言われています。 葬儀関連・相続問題・ラストメッセージなど、彼らの終...