2022年3月3日木曜日

雛人形のはなし

今日はひな祭りです。

保管スペースの問題で実家に置いたままとなっている雛人形を、毎年飾れていないのが気掛かりですが「出す、しまう」の作業をお任せするわけにはいきません(大変すぎて・・)。

今は収納箱ごと飾れるたいへんコンパクトな雛人形(マンション用とありました)も種類がたくさんあるようで羨ましくも思います。

雛人形は
 ‘’女の子が無事に大きくなるために厄を引き受けてくれる‘’
というものだそうです。身代わり、お守りのような存在です。
(・・・やはり毎年飾っていないことが心苦しくなります)



さて、女の子が成長し役目を終えたお人形はどうすれば良いのか。いくつか方法があるようです。

・人形供養をしていただける神社やお寺にお願いする(郵送もできるようです)

・一般社団法人日本人形協会など供養を代行してくれる団体や業者へ送る

・自宅で供養して処分する(自宅で供養できるキットを送ってくださる神社もあるようです)

・イベントのために雛人形を集めている自治体へ応募し寄付をする(供養をしてから寄付するほうが好ましいというお話もありました)


最期まで大切にしなければいけないと改めて思いました。通販で雛人形用の桐の箱を購入して自宅保管しなければ・・と(毎年)決意する3月3日です。

                       


                              (担当 I)

2022年3月1日火曜日

1日は写真整理の日

 大量にある写真をデータ化する場合、さて、どうすればよいでしょうか。

 まず、考えられるのは「スキャナー」での読み取りです。


 家庭用コピー機にスキャナー機能がついているものが主流になってきているので、それを利用してパソコンにデータとして保存していきましょう。

家族や親せきで使いまわせるようにとスキャナーを購入する方もいらっしゃるかもしれません。 スキャナーも写真一枚づつ読み込むものや、アルバムのページごと読み取ってくれるものもあります。お値段にもよりますが、現在のデータ保存をする写真の状態を考えて種類を検討されるのも良いと思います。

                                                   

 片付けをしているのに、新しく購入するのは気が引けるという方は、お近くの写真屋さんでデータ化を依頼するのも良いでしょう。枚数によって値段が違ってきます。メーカーによっては、AI技術で、より笑顔の写真のみをデータ化するサービスもあります。


  思い出の写真は大事に残しておきたいですね。

   思い出の記憶と記録は大切に。

    (担当 M)

2022年2月28日月曜日

他者を慮ること

コロナ禍が終息した後について書かれた記事を読みました。

一気に世の中が元に戻ると不安を覚える人もいる。
人と距離を置いて生活している現状で気持ちが安定している人もいる。
少しペースを落として生活する今の生活で体調が良くなったと感じている人もいる。

コロナ前の状況に戻ることが当たり前で、ひたすらにそれを待ち望んでいる私はこの記事を読んでハッとしました。世の中には様々な考え方があり、それぞれの事情で感じるところも皆違うのだということを改めて思い知りました。

他者の考え方を尊重し、立場や状況が違ってもそれを想像してみる。
他者を慮ることは大切だと思いました。


ところで、立場や状況が違う人を慮るということでいつも考えさせられるのが
「選択的夫婦別姓」の問題です。

何の疑問も持たずに夫の姓を名乗っている自分には、別姓の主張を理解することが初めは難しかったのですが、声を上げている人の話を聞き、それぞれの事情を知るうちにその状況を想像することができるようになりました。
仕事上の不便、不利益。アイデンティティの保持。家制度への反発。
改姓したくないという理由は様々ですが、それぞれの人が困っているということが今はよくわかります。改姓の問題で「事実婚」を選択される方も多いと知りました。


行政書士 田村通彦事務所 ℡03-3458-3508 では
事実婚についてのウェブページを作成しております。
事実婚を選ばれた方に「事実婚契約書」の作成をご提案しておりますので

一度ご覧になってみてください。

http://jijitsukon.admini-s.com/

                                                 (担当 I)

2022年2月27日日曜日

認知症になる前に

認知症になった時は、法律上「意思能力がない」と捉えられています。ですから、意思能力のない中で行った遺言書作成や生前贈与などは、法的効力はないと考えられています。

 認知症といっても、明らかに意思能力がない場合と、認知症の症状があるのではという状態があります。遺言書作成を考えた時に、「認知症の症状なし」を太鼓判を押されるのが一番法的効果はあります。


 しかし、身内でも認知症の診断を受けることを進める事は難しいですね。なので元気なうちに相続対策をご自分で進めておくことが大切です。

    終活は元気なうちに出来ることから(担当 M)



終活は前向きに

  ここ最近、【ネオ終活】なるものがトレンドになっているらしいのです。20代の若者が終活を行っている(気にかけている)そうです。コロナ禍を経験し、突然亡くなる事は年齢に関係ないという状況が数年続いた背景からと言われています。   葬儀関連・相続問題・ラストメッセージなど、彼らの終...