故人の加入していた生命保険の請求に関して、受取人が請求するのが当たり前であることは理解しています。それでも受取人が高齢である場合など、事務連絡や手続に慣れていないケースもあります。
ここで親族の出番です。手続の代行を買って出て保険会社に問い合わせをしてみます。ところが、
「受取人ご本人以外のお問い合わせにはお答えできないことになっております」
と即答されてしまいます。子であっても相続人であっても返答は同じです。高齢で事務連絡が難しいなどと事情を説明したところで、一般的なことにすら答えてはもらえません。
不正防止のためだと分かっていても、平日多忙の合間にやっとつながった電話でそう答えられると愕然とします。遠方のため受取人と共に電話をかけることも不可能であったりします。そこで次のような制度があるようです。
「親族連絡先制度」
~保険契約者がその保険契約に関する連絡先としてあらかじめ親族を登録する制度~
あらかじめ登録しておけば、契約に関する問い合わせや緊急連絡を、登録した親族が代わることができます。
保険契約者の配偶者
6親等内の血族
3親等内の姻族 ※姻族とは婚姻によって生じた関係
が登録可能です。契約情報の共有もできるようです。
保険会社によって「第2連絡先制度」などと呼称が違うケースもあります。
契約始期によっては対象外のこともあるようですのでご注意ください。
ちなみに余談ですが、3親等内の姻族といえば、(義理の)父母の契約に関して子の配偶者(つまり嫁)でも登録可能ということです。ある保険会社のコールセンターで「お嫁様からのお問い合わせですね」と言われました。
お嫁様・・・呼び名に少し違和感を感じたのは私だけでしょうか??
(担当 I)