2021年6月3日木曜日

「遺贈」という選択

最近「遺贈」という言葉に出会いました。 相続は法定相続人と言われる血縁関係への遺産の受け取りになります。 遺贈は遺言書によって、法定相続人以外の第三者にも受取が認められています。 遺贈先が法人・団体にも可能なので、社会貢献にと希望される方もいらっしゃるそうです。  後世への思いの伝え方も人それぞれですね

本の紹介

 是非、男性にも読んでいただきたい本をご紹介。   【喫茶おじさん】 著者:原田ひ香  早期退職し無職となった主人公。第二の人生をゆった(?)のんびり(?)過ごしつつ、仕事・家庭・老後・・など様々な問題を抱えながら今日も純喫茶の扉を開く・・・・。会社を早期リタイアし、やりたい事に...