2021年6月3日木曜日

「遺贈」という選択

最近「遺贈」という言葉に出会いました。 相続は法定相続人と言われる血縁関係への遺産の受け取りになります。 遺贈は遺言書によって、法定相続人以外の第三者にも受取が認められています。 遺贈先が法人・団体にも可能なので、社会貢献にと希望される方もいらっしゃるそうです。  後世への思いの伝え方も人それぞれですね

2026年 後半に突入!

 早くも2026年の折返しとなっています。あっという間ですね。上半期はいかがでしたか? 時が過ぎるのがはやいなぁと感じられるこの頃。かつて祖母が「若い時は時間が遅いけど、年取ってくると、5年10年あっという間に過ぎていくから」と口癖にしていたのを思い出します。子供心に、1日24時...