2021年6月3日木曜日

「遺贈」という選択

最近「遺贈」という言葉に出会いました。 相続は法定相続人と言われる血縁関係への遺産の受け取りになります。 遺贈は遺言書によって、法定相続人以外の第三者にも受取が認められています。 遺贈先が法人・団体にも可能なので、社会貢献にと希望される方もいらっしゃるそうです。  後世への思いの伝え方も人それぞれですね

写真を撮ってみよう

   最近、ご自身の写真は撮った記憶がありますか?  先日、久々に集まった友人と記念写真なるものを撮った時、改めて自分の姿を見てみると、まぁビックリ。それなりの人生が容姿に現れており、毎日見ているはずの鏡の姿とかけ離れている現実に多少落ち込んでおります。客観的に見れるのが写真...