2021年6月3日木曜日

「遺贈」という選択

最近「遺贈」という言葉に出会いました。 相続は法定相続人と言われる血縁関係への遺産の受け取りになります。 遺贈は遺言書によって、法定相続人以外の第三者にも受取が認められています。 遺贈先が法人・団体にも可能なので、社会貢献にと希望される方もいらっしゃるそうです。  後世への思いの伝え方も人それぞれですね

自分史には是非アルバムを参考に

 エンディングノートは、決まりがあるの?書かなきゃダメなの?というご質問をよくお受けします。絶対にしなければならない事ではありませんが、【今】を書く出す事で、今後の方向性の道標になるきっかけが作れるので、是非活用してみてください。         色んな出版社が出している、エンデ...