2021年6月3日木曜日

「遺贈」という選択

最近「遺贈」という言葉に出会いました。 相続は法定相続人と言われる血縁関係への遺産の受け取りになります。 遺贈は遺言書によって、法定相続人以外の第三者にも受取が認められています。 遺贈先が法人・団体にも可能なので、社会貢献にと希望される方もいらっしゃるそうです。  後世への思いの伝え方も人それぞれですね

ピアノ

 我が家に、ピアノが一台あります。子供たちが幼い頃の習い事&私の気晴らしのために購入したものです。                習い事を辞めてしまえば、ピアノにも触れず、私自身もピアノを弾く時間的余裕も無くなっていつしか置物と化してしまいました。使われなくなって10年ぐらい・・...