2021年6月3日木曜日

「遺贈」という選択

最近「遺贈」という言葉に出会いました。 相続は法定相続人と言われる血縁関係への遺産の受け取りになります。 遺贈は遺言書によって、法定相続人以外の第三者にも受取が認められています。 遺贈先が法人・団体にも可能なので、社会貢献にと希望される方もいらっしゃるそうです。  後世への思いの伝え方も人それぞれですね

1日は写真整理の日

  毎月1日は、写真整理の日です。 弊社では、写真と動画で想いを残そうと、自分史作成のお手伝いをしております。 個人の思い出もさることながら、ペットの思い出にもご利用いただけます。 DVDに納められる写真データは35枚程度。動画も一緒に保存できるので、ペットとの思い出のヒトトキも...