遺言書には、財産・分け方・遺言執行人が記入されています。こちらは、法定遺言事項と言います。それに対して、法的効力のない付言事項(ふげんじこう)を残す事が出来ます。
法的に効力がないので、必須事項ではないために残さない方もいらっしゃいますが、何気に重要な役割を持っています。
付言事項は、相続人に対して伝えたい言葉を記していきます。
遺言書作成の経緯
感謝の言葉
遺された方々への希望
などがよく見られる内容です。
特に遺言書作成の経緯は、相続で揉めないために、【こういう思いで、このような財産の分け方にした】【このような経緯があったから、この配分にした】など、遺言書を残すきっかけを記される方が多いです。法的な拘束力はありませんが、遺言配分の経緯を知って、今後のスムーズな遺言実行が出来るきっかけになることが期待できます。
あくまでも付言なので、最も伝えたい事項を遺言書に残すことにしましょう。 その他の伝えたい事は、エンディングノートや該当者へのお手紙など残して置くと伝わるかと思います。