お客さま係 つれづれ日記
行政書士事務所スタッフが、ゆる~く終活やお片付け、日々の出来事について思いのままに綴っています。
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2021年6月3日木曜日
「遺贈」という選択
最近「遺贈」という言葉に出会いました。 相続は法定相続人と言われる血縁関係への遺産の受け取りになります。 遺贈は遺言書によって、法定相続人以外の第三者にも受取が認められています。 遺贈先が法人・団体にも可能なので、社会貢献にと希望される方もいらっしゃるそうです。 後世への思いの伝え方も人それぞれですね
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